県央保健所

02.露店営業以外の許可証が必要な食品
①洋・和菓子、パンなど
菓子製造業許可証のとれた場所(一次加工所)で製造し、個包装・表示すること。

②煮物・焼き物・蒸し物などお惣菜
そうざい製造業許可証のとれた場所(一次加工所)で製造し、個包装・表示すること。
真空パック、もしくは密閉に近い状態での販売し、常温保存可能なもの。

③おにぎり、サンドイッチ、お弁当
飲食店営業許可証のとれた場所(一次加工所)で製造し、個包装・表示すること。
レトルト・冷凍食品であっても米飯の現地調理は禁止。
個包装・封は一次加工所で行う。

※表示について 下記6点を明記
■商品名
■賞味(消費)期限
■保存方法
■原材料名(アレルギーの原因となるもの、食品添加物)
■製造者・製造所所在地

03.露店営業以外の許可証の確認が必要な食品
①ジャム・はちみつなど
家庭用のキッチンで製造したものは不可。個包装・表示すること。
長期期間保存することを目的として加圧・加熱殺菌などし、ジャムなどをビン詰めするには、缶詰・びん詰食品製造業 が必要です。

②漬物
家庭用のキッチンで製造したものは不可。個包装・表示すること。
製造場所の都道府県の条例を各保健所に確認すること。
漬物製造業許可証が必要な場合があります。
個包装・封は一次加工所で行う。

※表示について 下記6点を明記
■商品名
■賞味(消費)期限
■保存方法
■原材料名(アレルギーの原因となるもの、食品添加物)
■製造者・製造所所在地

04.許可証が不要な食品
①ポップコーン(塩味に限る)、焼き芋、焼き栗、など
許可不要

②野菜・果物・米など農産物の加工されていないもの。
出許可不要
現地での果物・野菜のカット、生しぼりジュースは販売不可。
カットフルーツは製造許可証の取れた場所(一次加工所)でカットし、個包装したものに限ります。

③コーヒー豆、茶葉など
許可不要
試飲も含め、飲料として販売する場合は露店許可が必要 → 6-① 参照
パック入り、缶入り飲料をそのまま販売する場合は許可不要。

05.露店営業許可証の必要な食品
①コーヒー、紅茶、甘酒などの飲料・かき氷
露店喫茶店営業許可が必要。
パック入り、缶入り飲料をそのまま販売する場合は許可不要。
市販品以外の氷の使用は不可。

②ドーナツ、カステラ、たい焼き、ワッフル、クレープなど (現地で加熱調理するもの)
わらびもち(現地ではきな粉をまぶすのみ)
露店菓子営業許可が必要。
現地での生地作りは禁止。
クリーム類、細切りしたフルーツ、アイスなどのトッピングは禁止。チョコソース、ジャムはOK。

③パスタ、うどん、フォー、焼きそばなどの麺類
④ホットドッグ、ピザ、お好み焼き、焼き餃子、串カツなど
露店飲食店営業許可が必要。
※直前加熱したもののみ。サンドイッチに生野菜をはさむなどは不可。
※ホットドックはパンにソーセージをはさんだ後に加熱。
原則として、お客様に提供する直前に加熱した食品とします。
ただし米飯(レトルト・冷凍食品含む)の取り扱いは禁止です。
加熱のない、かき氷・わらびもち・飲料は販売可能です。ただしかき氷(市販品の氷)以外の氷は禁止。
現地での一次加工は禁止です。包丁、まな板等の器具は使用できません。
(粉を水に溶く、卵を割るなどは大丈夫です・・・卵は調理直前に割り、保管には保冷設備を整えること)

06.出店不可食品
①食品衛生法により規制されているもの
※詳しくは所轄保健所(県央保健所衛生環境課)へご確認下さい。
・刺身、寿司などの生もの
・お弁当、サンドイッチなど現地での調製
・食肉・魚介類・牛乳など乳飲料
・米飯類(許可の取れた場所で調理し、包装・表示されたものは可)
・アルコール類
・生クリームなどクリーム類
・飲料のための氷(かき氷の氷は市販の氷のみ可能)
・原材料の一次加工を現場でしないこと。(材料を切る・お菓子の生地を作る・串をさす等)

07.露店営業許可の申請について
その他不明な点は県央保健所にご確認ください。
申請先:県央保健所
住 所:〒854-0081 諫早市栄田町26-49
担 当:0957-62-3288(衛生環境課)
製造元の許可証については、各都道府県の条例をそれぞれの保健所にて確認ください。